税務調査について

こんにちは。愛媛県南予地区西予市の税理士 古谷です。

実は先日の小規模事業者持続化補助金が採択されていました。

HP改修について自分の想いとそれを活用した事業計画を作成しました。

枚数も少ないですし、自分の本業なので日々考えている事ですし、まぁそれなりには書けます。お力添えいただいた西予市商工会の担当者様、ありがとうございました。

(異動になってしまいもういなくなってしまいましたけど…)

という訳で、無料専門家派遣(ミラサポ)でITの先生のご指導のもと自作したHPも、とうとう専門業者にご依頼して本物HPとなる事になりました。

とは言っても、中のコンテンツを考えるのは僕ですから、これから大変かもしれませんが、

より良いHPとなるように頑張ってみます♪

 

さて、標題の件ですが、税務署は7月に定期異動がありますので、今の時期(6月)はあまり税務調査はありません。(無いわけではありません)

それが終わり、大体毎年8~9月位になると「○○税務署ですが、先生の顧問先の○○さんの調査の件でお電話しました」と連絡があります。これが11月位まで続きます。

 

私は開業して今年で3年目なので、対応する調査は大体以前の税理士さん(商工会議所、商工会、民商、自己申告含む)が行った決算が絡んできます。昨年は直前期だけ私、残りの2年間は前の税理士等といったパターンが多かったです。

どんな事項が指摘事項として挙がったか紹介しますね。ご自身の税務処理の参考にしてみてください。

軽油の中に含まれる軽油引取税まで消費税の課税仕入れとしていた事例

軽油の代金の内に含まれる、軽油引取税(32.1円/ℓ)については租税なので消費税法上の課税仕入れに該当せず、控除対象となる消費税の計算の基礎となる金額に含めてはいけません。領収書や請求書等をきちんと確認すれば本体分と消費税、軽油引取税は明確に区分して記載がされているので処理を誤る事は無いと思いますが、通帳の支払金額や支払先だけを見て処理をするとこの様なミスをおこしがちです。建設業や運送業等で良く発生する事例です。ちなみにガソリン税はこの様な処理はせず、全体を消費税の控除の対象とする事ができます。

給与とすべきものを外注費としていた事例

社外の方に自社の業務の一部を依頼し対価を支払うと外注費となり、自社の社員に依頼して対価を支払うと給与となります。なぜ外注費としたいかというと、①消費税の控除対象となる(給料はならない)、②社会保険に加入しなくてよい、③年末調整作業が不要となる、等メリットが多いです。特に①や②は企業の資金繰りに大きく影響しますので、事実であれば是非そうしたいところ。では、何を基準に給与と外注費を分けるかですが、「独立した事業者として仕事をしているか?指揮命令に服した従業員として仕事をしているか?」がポイントになります。具体的には、①業務請負契約書があるか、②勤務時間といった概念がないか、③指揮命令系統はないか、④請求書がきちんとあるか、⑤用具の支給の有無等が判断基準として考えられます。外注であるのであれば、この辺りはきちんと整備しておくべきだと思います。

売上の計上時期がズレていた事例

本当は前年度の売上だったにも関わらず、入金が翌期であったが為に、翌期の売上としてしまった場合です。いわゆる売掛金の計上漏れです。会社側からすれば、売上が今期になるか翌期になるかだけの違いなのにそんな酸っぱく言わなくてもと思うのですが、税務署側は指摘してきます。しかも請求書を見て判断するだけではなく、原始証憑(指示書や日報、勤務情報、運送業であればタコグラフ等の請求書の金額を形成するための基礎資料)まで確認して売上金額の整合性を調査します。これを指摘された時は、「その分翌期が安くなるので」と社長を鎮めるしかありません。。。

 

その他にも色々あるのですが、細かい話が聞きたいなという方は是非、個人的に連絡をください。

 

「税務調査=嫌だな、怖いな」というイメージは払しょくする事は出来ませんが、調査官によっては自分の世間話(こちらの世間話は調査の一環ですので注意が必要です)をしてくれる人もいて面白かったです。好奇心旺盛な社長が、「普段会えない人だからこの際に聞いておこう」的な感じで調査終盤に質問攻めにして、調査官が苦笑いで答えるシーンもありました。

税務調査が来ても、バタバタしなくていいように日ごろからしっかりとした会計税務処理をしてきたいものですね(#^^#)

 

税金や会社経営、個人事業経営、起業、創業の事でお困りの事がございましたらお気軽にご相談ください。

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