個人事業の法人化

おはようございます。

愛媛県南予地区西予市の税理士 古谷です。

先日、高知の土佐カントリークラブにいってきました。

ゴルフの腕前は、以前のブログでお話ししたので再度ここで報告はしません。笑

ただ、ボールは10個程無くしたとだけ報告しておきます。

勿論、ゴルフも楽しいのですが、海の近くで景色がホントに良かったんです♪

天気も良くて、最高でしたよ(#^.^#)

 

ただ怖かったのが地震でした。

ちょうど熊本の地震があってすぐだったのでちょっと警戒していたのですが、グリーン上でまさかの地震速報。目の前は海だし、一瞬頭が真っ白になりました。

いざという時は動けないものなんだなと痛感しました。

結果、私たちの周りは揺れがなかったので良かったのですが。

日ごろから備えだけはしておかないといけませんね。

 

今日は「個人事業の法人化」について書いてみたいと思います。

個人の確定申告(3月)が一段落して、法人化を検討される時期になってきたのかお問い合わせやお手伝いさせていただく機会が増えたように思います。

我々は税理士ですから、まずは税金的なメリットがあるか否かで個人事業の法人化(以下「法人成」とします。)のアドバイスをさせていただきます。

<利益的な判断基準>

事業所得金額(利益)が400万~600万を超えるラインからは法人にした方が税的なメリットがあるように思います。

 

<法人成の税金的なメリット>

①所得税は累進税率(所得が上がると税率も上がる。最高45%)に対して法人税は一定税率(所得800万以下で15%、800万円越で23.9%)である事。

②社長が事業所得から給与所得に変わるので給与所得控除が使える事。

③社長も社会保険に加入する事ができるので、半分は法人経費にできる事。

④法人契約の保険の様な、社長や社長のご家族の事を考えつつ節税が出来るような対策ができる事。

等々があるので、利益が大きく出だしたら法人成のタイミングではないでしょうか?

 

<税負担以外でのメリット>

①法人化する事で社会的な信用力をつけたい。(金融機関、取引先に対して)

②法人化する事で個人と事業のお金や税負担をきっちりと分けたい。

③決算日を自由に設定できる。(個人事業は必ず12月)

④許可、権利関係で法人にしておいた方が良い。

 

といった理由で法人化されたお客様もいらっしゃいます。

この場合、実は今より税負担が増えるケース(個人事業のままの方が安かった)場合もありますが、それについては事前に試算してそれも了承していただいた上で法人成をしています。

 

お問い合わせいただいた、ご相談の中で「今の税理士さんに利益的に考えてまだ時期じゃない止められてて法人成していないんです」なんて話もありました。

でも、上記の様に税的には負担が増えても、その他の要因で法人化する方のメリットが大きい場合もあります。税負担も法人化するための一つの判断要素に過ぎないので、税負担をだけで判断するのは早計だと思います。

 

ただ、資本金をいくらにするのか?決算日をいつにするのか?開始一年目の事業年度を何か月にするのか?役員報酬をいくらにするのか?消費税との関係は?経理上の注意点は?等々、判断に迷う部分も多くハードルが高いのも事実です。

 

もし法人成を迷われている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。

税金負担を切り口に、法人化するの良いのか、個人事業でやるべきか?もしするとすれば諸条件をどのようにするのか?といった事を一緒に考えてみましょう。(契約に至らなければ相談料等はいただきません。)

 

税金や事業、会社の事でお困りの事がございましたらお気軽にご相談ください。

(お問い合わせ)

(相談料等はいただきません。)

愛媛県南予区域(西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、喜多郡内子町、伊方町、鬼北町、松野町、愛南町)をメインの活動領域としていますが、その他愛媛中予、東予区域(松山市、東温市、今治市、新居浜市、西条市等)も対応させていただいております。

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