商業・サービス業・農林水産業活性化税制

こんばんは。愛媛県南予地方西予市の税理士 古谷です。

今日はテレビで「学校へ行こう」をしてますね。V6が出てるやつです。

ちょうど自分が同世代(中学~高校)の間だけの番組だと思ってました。知らないうちに終わってたなと思っていたら、実は1997年~2005年まで放送されていたみたいですね。私の大学入学が2002年なので、大学進学後は見てなかったってことでしょうね。

面白かったですよね。「未成年の主張」とか「東京ラブストーリー」とか、高校生の時によく見てた記憶があります。

私は高校3年~大学4年間が一番楽しかったので、この番組を含め、当時の漫画や好きだった歌手やテレビ、事件などを見ると何とも言えないムズガユイ気持ちになります。今に比べて昔は●●だったなぁ~なんて考えたり。当時の調子に乗ってた自分の発言や行動を思い出して「なんであんな事してたんだろ…」と恥ずかしくなったり。10年後の私には、今の私もそう思われるのでしょうか?日々一生懸命頑張っているつもりですが(-_-;)

まぁ10年後の自分にどう思われても良いので、今を一生懸命頑張ります!!


では、本題ですが、タイトルのこの税制ってご存知ですか?

実は最近新設されたものではなく、H25年度税制改正でH25年4月1日から施行されH27年3月31日までの2年間となっていた適用期限が、H27年税制改正で2年間延長され、H29年3月31日までとなった制度です。


内容は、

 ①商業・サービス業等(※1)を営み、

 ②青色申告書を提出する中小企業者等(※2)が、

 ③平成29年3月31日までに経営改善設備(※3)を取得等した場合に

 ④取得価額の30%特別償却又は7%税額控除を受けることができる措置です。(なお、資本金又は出資金の額が  

  3,000万円を超える法人(中小企業等協同組合等を除きます)は、税額控除の適用を受けることはできません。)
  

  

  ※1)大体は対象事業ですが、医療業、娯楽業(映画業を除く)、建設業、製造業等は対象外です。


  ※2)中小企業者等とは次の個人事業主又は法人です。
      ・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主
      ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 等


  ※3)経営改善設備とは、認定経営革新等支援機関等(アドバイス機関)から経営の改善に資する資産として書

     類(経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類)に記載された以下の設備です。
      ・器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの)
      ・建物附属設備(1台の取得価額が60万円以上のもの)

要するに、一定の事業を行っている中小企業者(資本金1億円以下の法人等)が、認定支援機関より指導助言を受けて、経営改善に資する資産を取得した場合は30%割増減価償却もしくは7%税額控除が可能ですというもの。


下に中小企業庁HPにアップされているアドバイスを受けた旨を明らかにする書面のイメージを添付しておきます。

認定支援機関からのアドバイス書面.docx
Microsoft Word 19.1 KB

こういったものを確定申告書に添付してください。これの作成は納税者側でも認定経営革新等支援機関側でも構いませんが認定経営革新等支援機関側が記載する事を求められている箇所が何か所かあり、またH25年の時のものに比べ記載内容がちょっと複雑になっているので、やはりアドバイスする認定経営革新等支援機関側が作成するのが流れだと思います。

 

この認定経営革新等支援機関というのは、地域の商工会議所や商工会や農協や森林組合等も該当していますが、我々税理士の一部も認定されています。

投下資本の早期回収が図れるこの制度、色々と制限もありますが使えるのなら是非使いたい制度です。

もちろん私も認定を受けていますので、もしご興味がある方はご相談ください(#^^#)

 

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