マイナンバー制度について(個人番号と法人番号)

こんばんは。愛媛県南予西予市の税理士 古谷です。

私がお邪魔してしまうとついつい長話をしてしまう同年代の社長がいらっしゃるのですが、本日はその会社さんに月次ご報告だったんです。その会社さんは小規模ながら、堅実に利益を出し、社長自身もとても勉強熱心で逆に私が教えられる事もあるくらいなんです。情報に敏感なせいか、社長は常に危機感を持っておられます。今のままがずっと続くといいけど、市場の状況を見ると今のままでは絶対先細りになるとお考えの様でした。

多角化(不動産事業や飲食等)もお考えの様でしたが、ノウハウやシナジーが無いので難しいし、経営資源が分散し現状のコア業務にまで支障をきたす可能性があるので踏み切れず、市場浸透(現商品×現市場)か新市場開拓(現商品×新市場)で考えるのが妥当じゃないですか?と毎回そこに落ち着きます。新しいビジネスについてはこれからも継続的に研究が必要なテーマですね。

そこで社長に聞かれたんです、「もし税理士じゃこれから先細りは目に見えてるとすると古谷さんは何します?」って。奥さんのカフェに特化しようかなとか、ノウハウも無いしフランチャイズチェーンにでも入ろうかなとか考えましたが、「やはり同じような仕事(社長さんにあってアドバイスをするような仕事)を続けたいですね」とお答えしました。でもまじめな話、税理士制度が無くなっても食っていけるようなスキルは必要だと思います。とても考えさせられた瞬間でした。もっと勉強と経験が必要ですね(#^.^#)


さて題名の件ですが、今年の10月より通知が始まるマイナンバーですが番号法に規定されている番号には、個人番号と法人番号があります。その違いは以下の通りです。

要するに個人用の番号と法人用の番号ということです。


<個人番号について>

個人用の番号は以下の特徴があり、基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と関連付けられています。

①悉皆性(住民票を有する者に全員附番) 

②唯一無二性(他人と重複しない)

③視認性(見える番号)

 マイナンバーは一人について一つのマイナンバーで住民票を有する個人を識別するもので、生涯を通じて原則同じ番号です。但しマイナンバーが漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められる場合に限り市町村長は本人からの請求や、職権で変更が出来ます。よって番号が気に入らない等の理由では変更できません。

 

<法人番号について>

対して法人用の番号も同じようなもので、特定の法人、その他団体を識別するための番号として1法人につき1つの法人番号が付されます。

対象となる法人は設立登記された法人(株式会社、持分会社、一般、公益社団法人、一般、公益財団法人、学校法人、宗教法人)を始め、国の機関、地方公共団体、その他一定の法人についても指定されます。

通知日は愛媛県は11/25で、個人の様に通知カードでは無く、別途の書面により国税庁長官から通知が来ます。

個人番号との大きな違いは原則としてインターネット上で公表される事です。対象が法人なのでプライバシー権の侵害の恐れが個人に比べ限定されているためです。ですので、社会保障や税、災害対策以外の事務で自由に利用が可能で、取引先管理や電子商取引に利用することも可能です。今後、ビジネスの現場での活用が期待されます。

この様に個人番号はその取扱いが厳格に定められているのに対し、法人番号はオープンにして今後色々な場面で有効活用していこうという考えがあるようです。交付までもう少し、準備を整えていきましょう(#^.^#)

 

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(相談料等はいただきません。)

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