遺言による「遺言控除」

こんにちは。愛媛県西予市の税理士 古谷です。

みなさん「自分より強いやつを倒せ」っていうあのCMご存知ですか?

(pepsi HPより、pepsi×MOMOTARO)

これです。男子だと、こういったフレーズって燃えますよね。

私も燃えた一人なんですが。


実は先週の木曜日、うちの息子が鼻の横当たりに爪のひっかき傷を作っていました。この時は特段気にしていなかったのですが、金曜日には口の周りに3~4か所打ったような跡があって、本人に聞いてみたんです。


私「口のまわりどうしたん?」

息子「(保育園にいる)お兄ちゃんと戦いごっこして負けたんよ」

う~ん、大丈夫なものかなと思いつつ奥さんにも聞いてみたんです。

そしたら保育園の先生から聞いて知っていたそうで。


聞くと、うちの奥さんが迎えに行くまでは、頑張って保育園にいるお兄ちゃんと戦いごっこをしていたそうです。ですが、お母さんが迎えに来て、お母さんの顔を見た途端ポロポロと涙を流し始めたそうで(^^;)

本人も最初は戦いごっこを楽しんでしているんでしょうけど、ずっと勝てない年上のお兄ちゃん(相手も子供なんで手加減無し)で、傷もつけられれば嫌になるもの。それでも頑張ってて、でもお母さんの顔を見た途端、安堵から涙が出たのかな~なんて推測してます(親バカですかね。。。)


それでも、またお兄ちゃんと「戦いごっこ」はやりたいそうです(本人談)

相手に敵わない思ってもチャレンジする精神はずっと持っていてもらいたいですね(#^.^#)

私も見習います。

(勿論、保育園の先生の監視下での遊びなので危険な事はありませんよ。子供同士のじゃれ合いなら今回程度の傷は当たり前です。)


では題名の内容に入ります。

最近、案件の多い相続税ですが、自民党の政務調査会家族の絆を守る特命委員会で「遺言控除」というものの導入が検討されています。ざっくり言うと、亡くなった被相続人が遺言を作成しており、その遺言に基づいて相続された場合には相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に一定額を上乗せする制度。

相続のトラブル(争続)を防止する目的で2018年までの導入を目指している様です。

控除金額や、対象となる遺言の形式等はまだ決まっていません。

では、遺言の話ですが、遺言には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。


公正証書遺言…(作成方法)本人が公証人に内容を伝え公証人が作成します。

       (メリット)形式不備による無効の心配がないこと及び開封時の家裁の確認作業が不要

       (デメリット)手間と費用がかかります。


自筆証書遺言…(作成方法)本人が自分で書きます。

       (メリット)手間も費用もかからない

       (デメリット)形式不備による無効、紛失してしまう、偽造変造防止の為開封時には家庭裁判所

              の検認が必要となる


メリットデメリットを見ていただいても分かるように、正確にできる公正証書遺言がオススメです。

H26年で公正証書遺言の件数が10万件を超えたそうです。相続税を身近に感じ始めたことも作成件数が伸びている原因だと思います。

また、最高裁判所の司法統計年報によると相続争いは遺産総額5,000万円以下の相続の場合が75%を占めるそうです。現金が潤沢にある相続であればさほど問題にはなりませんが、遺産のほとんどが不動産で、現預金が少しの場合、遺産分割に困るケースが多くなります。

それを防止するためにも遺言書が必要で、それにより控除額が増えるのであればより遺言は普及してくと思われます。

僕が最近、関与させていただいている相続案件は遺言はありませんが遺産分割協議はスムーズに進んでいるものばかりです。兄弟間の相続でもめてしまい、お盆やお正月でさえ顔を合わさなくなってしまうような関係は寂しいですもんね。

自分は配偶者や子供たちに財産が残せそうだという方は、是非残される方々の為にも遺言の検討をしてみてください。是非お気軽にご相談ください。

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