領収書のスキャナ保存

こんにちは。愛媛県西予市の税理士 古谷です。

今日で6月も終わり、私が開業してちょうど半年が経過しました。働き出してから一番多くの方にお会いすることが出来、充実した半年だったと思います。年末を同じような気持ちで迎えられる様に、残り半年も頑張っていきます!!


あと、明日7月1日から西予市役所の封筒に広告を掲載させていただく事になりました。中々可愛らしい広告で気に入ってます。西予市役所に証明書等取りに行っていただいた際には、見てみてください。(「古谷佑一」で検索すると私のHPより先に広告会社のブログが出てくるのでそれを見ていただくと見れますけど(;一_一))


本題の、領収書請求書の保存の件ですが、「領収書って何年間保存しておかないといけないの?」ってよくご質問を受けます。


(以下、国税庁HPより)

 法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。

  1. (注1) 「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
  2. (注2) 平成23年12月税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長されました。

限られた事務所スペースに領収書、請求書の束を9年間も保存しておく必要があります。これってかなり保管コストがかかります。以前これの対策としてお客様から、「領収書等をスキャンして保存するではダメでしょうか?」と質問を受けたことがありました。この時も色々検討はしたのですが、要件の中にある「金額が3万円未満のもののみが対象」というのがネックで導入を見送りました。要するに金額3万円未満の領収書であればスキャナ保存が可能でしたが、3万円以上の物は従来通り紙での保存も必要となります。そうなるとその選別や管理が逆に面倒になるのでとても使い勝手が悪いものでした。

 

ですが、H27年度税制改正でこの金額基準が撤廃され、H27年9月30日以降の申請(電子帳簿保存には税務署に事前に申請が必要)からは金額に関係なくスキャナ保存で対応できるようになりました。

これにより保管コストの削減、領収書検索の省力化等の効果が得られます。

申請~受理までは3カ月程度かかるようなので実際の運用はH28年からになると思われます。ただ、他にもスキャナの要件などもあり我々だけで進めるには不安が多いのも事実です。以前税務署に問い合わせた時は、「電子帳簿保存法に対応できるような状況の事前相談は受け付けます」との回答をいただきましたので、導入の際は管轄の税務署と相談しながら電子帳簿保存の状況を整えていくといいと思います。

他にもスマートフォンで領収書の写真を撮ると仕訳処理が起きるなんてアプリもあったりで、会計入力の省力化も進んでいます。

伝票を切って、入力して、領収書を張り付けて、といった会計事務所的な動きが無くなってしまうのも寂しいですが、いつまでも非効率なアナログではいけません。その辺りの時間をカットできる分、より付加価値の高いサービス提供が我々に求められれているのだと思います(#^.^#)

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