結婚資金の一括贈与の非課税

こんばんは。愛媛県西予市の税理士 古谷です。

先日、うちの祖父の畑に息子と二人でジャガイモ掘りに行ってきました

この前日の夜が大雨で土がビチョビチョになってしまっていて、泥汚れが大変でしたが、息子は大喜びしてました。

でも一番喜んでいたのは祖父かもしれません(#^.^#)


以前、カフェれぷれが「もぎたてTV」に取り上げていただいた時も、うちの紹介の時間の六割~七割はこの祖父の畑の内容でした。ここで無農薬で作られたお野菜を利用したランチがカフェれぷれの売りですからね。いつまでも長生きして元気で畑を頑張ってもらいたいです(#^.^#)

標題の件ですが、実は先ほど電話で来月入籍するんだという友人の話を聞いて思い出したので書きます。

H27年4月1日からH31年3月31日までに直系尊属である祖父母、両親が20歳以上50歳未満の子や孫名義の金融機関の口座などに結婚資金を一括して贈与した場合300万円まで非課税とするもの。

入籍日前後の1年間の期間の支払いが要件で、結婚関係は以下の物、

一方、結婚指輪の購入費や式の出席者の交通費、宿泊費、新婚旅行代や受贈者(贈与を受けた人)以外の人が契約した、駐車場や電気、水道、家具家電については非課税の対象外とされています。そして教育資金の一括贈与と違い、贈与者が亡くなった場合は残額については相続税の対象となりますので相続対策には使えません。

この度こういった制度が出来ました!!と言われても…今まで駄目だったの?って思いませんか?

この制度のポイントは「あらかじめ」「一括贈与」という所です。

実は元々、結婚の為の家具や結婚式の代金を親に負担してもらっても贈与税は課税されません。これは「その都度」「生活に通常必要と認められる額を贈与」しているからです。地域によっては「結婚の際の○○費用は新郎の親が出す」なんて慣習もあるでしょうし。

要するに、将来の結婚関係費用をあらかじめ一括贈与しておくことで、若年層の経済的不安を解消して結婚を後押しすることが目的なんです。

結婚時の年齢にもよると思いますが結婚の時にしっかり預金がある男性って多いのでしょうか?

ちなみに20代後半の時の僕は全然ありませんでした。。。

何かと妻のおかげですね。頑張ります(#^.^#)

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