相続対策の贈与について

こんばんは。愛媛県西予市の税理士 古谷です。

実は今、夜中の1時半です。

私は朝型なんですが、実は昨日は広島の研修に参加してきた関係で、公共機関での移動が多くその間細切れに睡眠をとっていたのでこんな時間になっても目がさえてしまってます。

とはいっても2時には寝ないと明日がまた辛いですね。

今年から相続税の基礎控除が縮小されたことによって相続税の納付がより身近なものになりました。つい最近もNHKで特集が組まれたりして、ある知り合い方の奥様から「主人の収入で貯めた私の預金にも主人の相続時には相続税がかかるんでしょ?」なんて質問を受けるくらい興味も集まってきています。


亡くなられる方が年間約130万人だそうなんですが、従前の基礎控除だと相続税の申告件数は5万件。パーセンテージでいうと約4%だったんですが、H27年以降はこれが約6%位になるといわれています。

とはいえ、できることなら税金負担は少しでも減らしたいのが本音ですよね?(もちろん合法的に!!)となれば被相続人となるであろう方の財産を少しでも減らしておくのが効果的な対策なのですが、その一般的なものが生前贈与だと思います。

ご存知の方も多いと思いますが年間110万円までは贈与税は課税されないのでその範囲内で財産を子や孫に移転しておく。そうすることで被相続人の財産を減らしていく方法になります。ここからは昨日の研修で聞いてきた事なのですが、それを行う際には何点か注意しておくべき点があるので挙げておきます。

①贈与契約書の作成をきちんとしておく

 贈与契約は口頭で「あげます、いただきます」とするだけで成立するので、

 契約書の作成は贈与契約の絶対的条件ではないのですが、書面で残しておくこと

 で客観性が出るので作っておく方が良い。

②実際に贈与を行う

 資金の贈与であれば、銀行口座から銀行口座へ振り込む方法が通帳に印字がなさ

 れるので実際に贈与を行った事の客観的な証拠となり望ましい。

 (契約書だけあって、実際に贈与がなされていない場合、贈与の真実性に疑義が 

  生じることになる)

③通帳やキャッシュカード、届出印等の管理は受贈者が行うこと

 親から子供たちに現金贈与しているにも関わらず、それらの通帳やカード、印鑑

 を親が管理したままでは結局、親の預金を親の別口座に移したのとさして変わら

 ず、しかも下の④もクリアできないので、それらの管理は受贈者である子や孫が

 行うこと。

④もらった現金を自由に使っていること

 上記③とも連動しますが、贈与されたお金を一切使っておらず、子や孫のある特

 定の口座の残高が、みな同額で一定額となっている場合、受贈者が使用収益権

(自由に使える権利)を確保できていないされ、贈与の成立が無いと考えられる

 事もあるので、ちょっとくらいは使って自分の物ですよをアピールすること。

⑤あえて110万円を超える贈与を行い、贈与税の申告をしておくこと

 これは贈与の成立とは関係ありませんが、わざと基礎控除の110万を超える贈与

 をして贈与税の申告納付をすることで「贈与したという実績」を明確にするのも

 一つ方法かもしれません。

(参考、引用 H27年5月2日資産税研修会レジュメ 笹岡宏保先生)

毎年適当に110万ずつ贈与しておけばOKって訳ではないんです。

また毎年同時期に同額ずつを贈与し続けると、「本来一括で渡すものを分割して渡してるだけでしょ?」って言われて合計額に贈与税が課税されることもあるので、金額に変動をつけるのも案かもしれませんね。


相続は生前の対策がキーになってきます。祖父母や両親に対してデリケートな話題ではありますが、是非一度家族で話し合いをしておく事をお勧めします(#^.^#)

写真は19時位の広島港の写真です。あんまり馴染みがなかったのですが、夜になって雰囲気が出てきたので写真を撮ってみました。特に深い意味はありません。

では2時を少し回ったので寝ることにします。おやすみなさい。

コメント: 0 (ディスカッションは終了しました。)
    まだコメントはありません。

お問い合わせ

TEL:0894-62-8816

FAX:0894-62-8817  

シェア